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ロシアを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加ーアルコール飲料、機械類・電気機械等/経済産業省
経済産業省は2022年年4月12日、「ロシアを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加について」の規程を制定しました。
輸入公表の二の表の第1のロシアの項に掲げる貨物については、2022年4月19日以降、二号承認を受けるべき貨物となりました。
このため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年4月12日付け閣議了解に基づき輸入禁止措置をとるため、輸入承認は行いませんので注意してください。
附 則 1 この規程は、2022年4月19日から施行する。 2 この規程の施行前に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする輸入に ついては、施行の日から起算して3月を経過した日までは、なお従前の例による https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/import/2022/20220412_225_im.pdf
《対象商品》 ・アルコール飲料 ・木材(チップ、丸太及び単板) ・機械類・電気機械 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/import/2022/20220412_97_im.pdf
《2022年4月1日更新版》 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施(輸出貿易管理令の一部改正)/経済産業省
経済産業省は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの奢侈品輸出禁止措置を実施するために令和4年3月29日(火)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行することを発表しました。
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年3月25日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、3月29日、輸出貿易管理令(昭和24 年政令第378 号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を4月5日より実施します。
これに併せて本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
◆改正された政令の概要 ○対象となる奢侈品(輸出貿易管理令に基づく輸出禁止) ・ 酒類 ・ たばこ製品 ・ 香水類、化粧品 ・ 革製品 ・ 毛皮 ・ 衣類、履物 ・ 帽子 ・ 絨毯 ・ 宝飾品 ・ 陶磁製品 ・ ガラス製品 ・ ダイビング用機器 ・ 乗用車、バイク ・ ノートパソコン ・ 時計(貴金属を使用したもの) ・ グランドピアノ ・ 美術品、骨とう品 ○対象となる奢侈品(財務省告示に基づく輸出禁止) ・ 紙幣、金貨、金の地金
財務省 同時発表
◆今後の予定 令和4年3月29日(火曜日) 公布 令和4年4月 5日(火曜日) 施行・適用
※詳細は、以下のURLよりご参照ください。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html ※当会では、以下のアンケート結果を公表しています。 アンケート速報版「ロシア・ウクライナ情勢によるSCM、物流への影響」/国際物流混乱の先のSCM、物流とは?
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