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JILSニュース

お知らせ詳細

緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い(経済産業省/国土交通省)

行政・他団体

新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
 東京都、京都府、大阪府、兵庫県 :2021年4月25日~5月31日まで
 愛知県、福岡県 :2021年5月12日~5月31日まで
 北海道、岡山県、広島県 :2021年5月16日~5月31日まで

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
 沖縄県 :2021年4月12日~5月31日まで
 埼玉県、千葉県、神奈川県 :2021年4月20日~5月31日まで
 愛媛県 :2021年4月25日~5月31日まで
 岐阜県、三重県 :2021年5月9日~5月31日まで
 群馬県、石川県、熊本県 :2021年5月16日~6月13日まで

新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう
催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、下記の資料をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、
人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。
これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、
在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、
大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。

資料
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2021年5月14日変更)
基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項(補足)
都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて

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