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改正物流効率化法「特定事業者」基準案を提示、荷主は取扱貨物重量9万トン以上など

行政・他団体

経済産業省、国土交通省、農林水産省は8月26日に、改正物流効率化法に関する3省合同会議を開催しました。そのなかで、一定規模以上の企業を対象とし、物流効率化に向けた具体的な中期計画の作成と定期報告などを義務化する「特定事業者」の基準案が提示されました。

特定事業者の種類ごとの指定基準値と指標の算定方法等について
特定事業者の種類ごとの指定基準値と指標の算定方法等について(出典:経済産業省)※クリックで拡大する

物流統括管理者の選任が義務付けられる荷主や連鎖化事業者(フランチャイズチェーンを行う事業者)では、年間の取扱貨物の重量で9万トン以上という案が示されました。国内の上位3,200社程度が該当する見込みです。

なお、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種では、重量の把握に多大なコストがかかることが想定されると指摘。そのため、取扱貨物の重量算定方法は複数の選択肢を提示し、合理的な算定方法を選択することが提案されました。

特定倉庫業者は、年間の貨物の保管量が70万トン以上で国内の上位70社程度。特定貨物事業者運送事業者等は保有車両台数が150台以上で国内の上位790社程度が該当する見込みです。

特定事業者の指定基準の検討では、全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者から順に、日本全体の貨物量の半分程度をカバーすることが念頭に置かれています。

合同会議の開催資料は経済産業省ホームページをご覧ください。本内容の詳細はリンク先「資料2-2 改正物流効率化法の施行に向けた追加論点」に掲載されています。

(JILS総合研究所 坂口 陽)

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