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経済産業省の所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めたガイドラインを作成しており、令和3年5月の障害者差別解消法の改正を踏まえ、改正を行いました。
令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正後のガイドラインが適用となりますので、適宜ご参照の上、適切な対応をお願いいたします。
(主な改正内容) ・「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記 ・経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加 改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
経済産業省「障害者政策」ページ
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