熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮についてお知らせ―経済産業省中小企業庁
経済産業省中小企業庁より、以下お知らせです。
令和8年熊本地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の事業者と取引のある全国の委託事業者及び中小受託事業者に広がる可能性があります。過去の大規模災害発生時においても、中小受託事業者からは、事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられました。
つきましては、委託事業者各位におかれましては、中小企業・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、下記の事項についてご協力いただけますようお願いいたします。
記
1.委託事業者におかれましては、今回の地震に伴い、中小受託事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないよう十分に留意する。
2.委託事業者におかれましては、今回の地震によって影響を受けた中小受託事業者が事業活動を維持し、又は再開する場合には、できる限りその復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続し、又は優先的に発注を行うよう努める。
(参考)
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する独占禁止法注1及び取適法注2における考え方について、公正取引委員会が以下のとおり取りまとめております。委託事業者におかれましては、特に以下の問4、6、8、9、10及び11をご参照ください。
注1 独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
注2 取適法:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、取適法が令和8年1月1日に施行されました。)
なお、震災に関連するQ&Aは、以下公正取引委員会のホームページをご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/260729qa.html