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物流の持続的成長を図るため規制措置を含めた法案が閣議決定/国土交通省

行政・他団体

国土交通省は2024年2月13日、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案が閣議決定したことを公表しました。

一定規模以上の荷主は特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告や物流統括管理者の選任すること等が義務付けます。
また、トラック事業者の元請事業者に対しては、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成等が義務付けられます。

<法案の概要>
1.荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】 
◆①荷主*1(発荷主・着荷主)、②物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
*1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。
◆上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
◆一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施。
〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

2.トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】
〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含
む。)等について記載した書面による交付等を義務付け*2。
〇他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務*3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
*2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

3.軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】
〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

【目標・効果】 物流の持続的成長
【KPI】 施行後3年で(2019年度比)
○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減
○積載率向上による輸送能力の増加 16パーセント増加

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