物流統括管理者連携推進会議(J-CLOP)規約
物流は、国民生活と経済活動を支える社会インフラであり、「経済の血流」とも呼ばれる。しかし、我が国の物流は、多重下請け構造や担い手の長時間労働をはじめとする構造的な課題を抱えている。こうした問題意識を背景に、2026年4月、物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)が全面施行され、特定荷主及び特定連鎖化事業者には物流統括管理者の選任が義務付けられた。物流の持続可能性が問われるいま、その責務は一企業の努力のみで果たしうるものではなく、立場を超えた企業間の連携と共働が不可欠である。
物流統括管理者連携推進会議(J-CLOP)は、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)のもと、物流統括管理者及びその取組を支える企業・団体が集い、自主的に学び、連携し、行動するための協創の場である。
本活動はこの趣旨のもと、以下の規約に基づき活動する。
第1条 名称
本活動は、物流統括管理者連携推進会議(英文名称:JILS CLO Partnership、略称:J-CLOP。以下「J-CLOP」という。)と称する。J-CLOPは、次条の目的のもとに行う活動の総称とする。
第2条 目的
J-CLOPは、物資の流通の効率化に関する法律(以下「物流効率化法」という。)に基づき特定荷主及び特定連鎖化事業者に選任が義務付けられる「物流統括管理者」の取組に応じた実務支援及び企業間連携の促進を通じて、法令遵守・物流の最適化を通じた企業価値の向上・社会課題の解決に貢献することを目的とする。
第3条 活動
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J-CLOPは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 法対応の取組状況に関する調査及び調査結果の共有
- 企業間での情報交換や自主的な研究活動の場の提供
- 各企業の取組状況や関連法令に関する広報・情報発信
- 実務を支援するための人材育成プログラム等の企画・実施
- その他前条の目的を達成するために必要な活動
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J-CLOPの活動は、メンバー(第5条に定める。以下同じ。)の自主的な取組を基本とし、事務局はその支援を行う。
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その他の個別の活動の運営に関する事項は、それぞれ別に定める。
第4条 事務局
J-CLOPの事務局は、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「JILS」という。)に置き、J-CLOPの運営に係る事務を行う。
第5条 メンバー
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J-CLOPは、その趣旨に賛同する企業・団体であって、参加を申込み、事務局の承認を得たもの(以下「メンバー」と総称する。)をもって構成する。
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参加は法人単位とする。
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メンバーの参加区分は、次のとおりとする。
- 荷主メンバー:物流効率化法上の荷主・連鎖化事業者(特定荷主・特定連鎖化事業者を含む。)
- 共働メンバー:荷主・連鎖化事業者以外の企業・団体(物流事業者、ソリューションベンダー、研究機関等)
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前項の両方の区分に該当する企業・団体は、希望する区分を選択して参加することができるものとし、両方の区分で参加することもできる。参加後の区分の変更は随時可能とする。
第6条 参加の申込み及び承認
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参加を希望する企業・団体は、事務局が指定する方法(Webフォーム等)により参加を申込むものとする。
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事務局は、申込内容を確認のうえ、参加の承認の可否を決定し、その結果を申込者に通知する。選択された参加区分について、事務局から確認の連絡を行う場合がある。
第7条 活動年度及び更新
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J-CLOPの活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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参加の更新は、年度単位で行う。
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年度途中からの参加は、随時可能とする。
第8条 参加料
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参加料は、次のとおりとする。
- JILS会員企業:無料
- JILS会員外企業:132,000円/年(税込)
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JILS会員外企業は参加料を一括して、当該年度の4月末日までに納入しなければならない。
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JILS会員外企業が年度途中から参加する場合の参加料は、月割により計算する。
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JILS会員企業であるメンバーが年度途中にJILS会員企業でなくなった場合において、引続きJ-CLOPに参加するときは、JILS会員企業でなくなった日の属する月の翌月から当該年度末までの参加料を月割により申受ける。
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JILS会員外企業による既納の参加料は、理由のいかんを問わず返還しない。また、これを他の費用に充当したり、代替することはできない。
第9条 参加の取りやめ
メンバーは、事務局に届出ることにより参加を取りやめることができる。ただし、年度途中の参加の取りやめはできないものとする。なお、未納の参加料がある場合は、当該年度分を支払わなければならない。
第10条 遵守事項
メンバーは、次の事項を遵守するものとする。
- 法令及び公序良俗に反する行為を行わないこと
- J-CLOPの活動においては、独占禁止法及び同法のガイドラインにおいて定められた、新製品の販売時期、商品仕様、価格、数量等の禁止事項に関する議題の設定及び議論を一切行わないこと
- J-CLOPの活動を、専ら自社の営業活動又は勧誘の場として利用しないこと
- J-CLOPの活動を通じて知り得た非公開の情報を、提供元の承諾なく目的外に利用しないこと
第11条 参加の取消し
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事務局は、メンバーが前条に違反した場合、J-CLOPの目的若しくは運営を著しく害する行為を行った場合又は反社会的勢力に該当することが判明した場合には、参加を承認せず、又は参加を取消すことができる。
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JILS会員外企業が、当該年度の参加料を4月末日までに支払わなかった場合は、参加を取消す。
第12条 メンバーの公表
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メンバーの名称(社名・団体名)は、原則としてJ-CLOPのウェブサイト等により公表する。メンバーは、参加の申込みをもって、名称の公表に同意したものとする。
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物流効率化法上の特定荷主・特定連鎖化事業者に該当するか否かの情報は、公表しない。
第13条 成果の公表
J-CLOPの活動を通じて得られた成果は、個人情報及び機密情報を除いたうえで、適切に公表する。
第14条 個人情報の取扱い
J-CLOPの活動を通じて取得した個人情報は、JILSのプライバシーポリシーに従い適切に取扱う。
第15条 規約の変更及び雑則
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事務局は、必要に応じて本規約を変更することができる。変更後の規約は、J-CLOPのウェブサイト等への掲載をもって効力を生ずる。
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この規約に定める事項のほか、J-CLOPの運営に関し必要な事項は、事務局において定める。
附則
この規約は、2026年7月30日から施行する。