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2025.05.20 行政・他団体

米国関税措置に関する納税猶予制度についてのお知らせ/経済産業省

経済産業省より「米国関税措置に関する納税猶予制度について」のお知らせです。

米国の関税措置等の経済情勢の変化により、国税を一時的に納付することができない方は、1年以内の期間で猶予が認められる場合がございます。

納税が困難な事業者がいらっしゃれば、以下の資料をご参照いただき、所轄の税務署(徴収担当)にご相談いただけますと幸いです。

パンフレット

【猶予要件】
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

※1原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
※2既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。

なお、所轄の税務署は以下のURLから検索いただけます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm